重要土地等調査規制法と厚木基地  ~市民の活動はどうなる~

第5次厚木基地爆音訴訟団主催の学習会が行われました。講師は訴訟団弁護士の石黒康仁氏です。

重要土地等調査規制法は2013年、安全保障の観点から土地所有の状況把握、土地利用等のあり方を検討する中からでてきた法律です。2022年12月に58カ所の区域が告示され、24年秋頃までに600カ所ほど区域指定する見通しです。

目的は「重要施設の周辺の区域内等の土地等が機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため」で、重要施設とは ①自衛隊の施設や日米安保条約にもとづく施設、区域 ②海上保安庁の施設、 ③国民生活の命や身体、財産に直接関連する施設(原子力関連、軍民共同空港など)です。厚木基地も①にあたり、施設の周辺1000メートル範囲で、阻害する行為があったときには国は自治体に氏名、住所などの情報の提供を求めることができ、罰則規定もあります。

「阻害する行為」というのが曖昧で、日常に米軍や自衛隊のジェット機騒音やオスプレイの飛行監視をしたり、飛行差し止め訴訟をしていることは「阻害行為」に当るのでしょうか。今後政府がどのようにとらえていくか、ということになります。この法律が機能すると、本人の知らないところで思想信条、プライバシー情報を政府が収集することができるようになり、市民の活動が政府に監視される社会になっていくのでは困ります。市民の活動が制限されないよう声を上げていく必要があると強く感じました。(植木)