困難な問題を抱える女性への支援
ネット藤沢運営委員会で、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」と自治体にできることを学習しました。
これまでの女性支援の枠組みは「売春防止法」が元になっており、売春が性道徳に反し、社会の風俗を乱すことから売春を行う女子の補導、保護更生がも目的とされていました。しかし現在のDVや性暴力、貧困、社会的孤立など多様化した問題には、包括的な支援を行う必要があることから「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が、今年5月に超党派の議員立法で成立しました。
この新法は困難な問題を抱える女性の意思を尊重しながら、その問題の背景なども考慮した支援を受けられることや、民間の団体との協働も謳われ「男女平等の実現に資すること」が特徴的です。国は基本方針をたて、都道府県は方針に基づき基本計画を立てる。2024年4月までに市町村も施策の実施に関する基本計画を立てなければなりません。
現在、困難を抱える女性のための相談窓口として女性相談支援員がいますが、必要な能力や専門的な知識経験を有する人であればよい、となっています。藤沢市の場合、非常勤の女性相談支援員は3人いますが、神奈川県のかなテラスが相談業務もおこなっていることから、あまり積極的ではないようです。また、相談場所が市役所内で平日の5時迄だと行きにくい、などの問題が挙げられます。茅ヶ崎市は民間ビルでよる9時迄相談業務を行っています。基本計画を策定するにあたり、女性相談員の処遇改善や、相談しやすいシステムなど課題はたくさん見えてきました。